本クラブは愛知YCEライオンズクラブと称し、ライオンズクラブ国際協会のチャーターを受け、その管轄下におかれる。(第1条)
スポンサーとなる会員による招請のみによる。理事会の過半数の承認を得た場合に会員となることができる。(第3条2項)
新会員、再入会員、転籍会員はそれぞれ、国際協会入会金30 USDを納入するものとする。(付則第7条1項/2017年3月26日結成会議にて金額を決定)
本クラブの各会員は、国際協会並びに地区会費の24,000円を、理事会が定める時期までに前納しなければならない。(付則第7条2項/2017年3月26日結成会議にて金額を決定)
クラブの例会は、理事会に推薦されクラブで承認された日時及び場所で開かれる。奉仕事業またはその他の催しに置き換えることができる。(付則第6条3項)
会長、前会長、副会長、幹事、会計、奉仕委員長、マーケティング・コミュニケーション委員長、会員委員長を、本クラブの役員とする。(第7条1項)
会長は指名委員会を任命する。同委員会は、各役員の候補者名を指名会でクラブに提出する。指名会は、理事会が定める日時及び場所において開かれるものとする。(付則第2条4項及び5項)
理事会の構成員は、クラブ役員、クラブ LCIF コーディネーター、プログラムコーディネーター、指名された場合には支部会長、並びに選出されたその他の全理事及び/又は委員長である。(第8条1項)
当クラブではFamily and Woman Team(FWT)委員長・クラブLCIFコーディネーターの職務をマーケティングコミュニケーション委員長へ、YCE委員長の職務を奉仕委員長へ委嘱している。(2020年6月17日理事会決定)
本クラブの新しい企画及び方針は、まず理事会が検討し形成した上、クラブ例会又は特別会合で提案され、会員の承認を受けなければならない。すべての支出には、理事会の承認を必要とする。(第8条3項)
すべての役員は毎年選出され、7 月 1 日に就任する。任期は 7 月 1 日から 1 年間又は後任者が選出されて就任するまでとする。(付則第2条1項)
いかなる会員もクラブから退会することができる。ただし、会員が未納金をすべて支払うまで、理事会は退会の承認を保留できる。(付則第1条4項)
退会した会員は誰でも、クラブ理事会が再入会を認めることができる。ライオンズ奉仕歴の一部として以前の奉仕歴を維持することができる。(付則第1条5項)
理事会の定例会議は、理事会が定める日時及び場所で開かれる。(付則第6条1項)
運営効率化の観点から理事会に全メンバーを召集し、理事会・例会を同日の同時刻に開催する。(2021年4月12日理事会・例会決定)
理事会が定める日時及び場所で、ライオンズの毎会計年度終了と併せて年次会議を開催する。会議では、任期を終わらせる役員が最終報告を行い、選出された新役員が就任する。(付則第6条5項)
本クラブのいかなる会合においても、出席した会員の過半数の決議は、クラブ全体の決議となる。(付則第6条8項)
本クラブの会計年度は、7月1日から6月30日までとする。(付則第9条1項)
理事会は、年1回会計及び運営の記録の監査を受ける。(第8条3項)